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「譲渡損失の繰越控除制度」および「損益通算」について

特定口座「源泉徴収あり」をお申込み頂きますと確定申告は原則不要ですが、3年間の損失繰越控除制度を利用する場合や他の譲渡損益と損益通算をする場合は確定申告が必要となります。なお、お客さまによっては損益通算により国民健康保険料負担額が増えるケースなどがございますので、詳細は税理士や税務署等へご相談、お問合せください。
【譲渡損失の3年間繰り越し控除】損益通算してもなお控除しきれない損失の金額については、翌年以後3年間にわたり、確定申告することにより上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額から繰越控除することができます。なお、この特例の適用を受ける場合には、上場株式等の譲渡損失が生じた年分の申告のほか、その損失を繰越す期間は引き続き、取引がない年も含めて、確定申告をする必要があります。
【他の譲渡損益との損益通算】複数の金融機関で口座を開設しており、譲渡損益がそれぞれの金融機関で発生している場合、確定申告をすることで損益通算することができ、納め過ぎた譲渡益税の還付を受けることができます。

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